税制上の優遇措置 平成23年以降、個人が認定NPO法人等(注1)に一定の寄附金を支出した場合、寄附を行った人に特別な利益が及ぶと認められるものや、令和3年4月1日以降に支出される出資に関連する業務に使用されることが明らかなものを除いて、支払った年の所得控除として寄附金控除を適用するか、または以下の算式で算出された金額(その年の所得税額の25パーセント相当額を上限とします)について税額控除を受けるか、いずれか有利な方を選択することが可能です。